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上町自治会入会のご案内

入会を希望する方は、このページ最下段の入力フォームにご氏名その他を記入して送信していただくか、または最寄りの役員ないし班長さんにお申し出ください。

上町自治会の会費

月会費………300円

年会費……3,600円

※会費は所属する班の班長さんにお届けください。

上町自治会規約

←「上町自治会規約」ダウンロード(140KB)

布佐上町自治会規約
 (名称)
第1条 本会は布佐上町自治会と称し、事務局を自治会長宅に置く。

(目的)
第2条 上町自治会の良き伝統を守り、会員相互の親睦と団結をはかりながら、時代に即応した民主的な方法により上町自治会を運営し、以て地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 上町自治会は次の事業を行う。
1.行政事項についての陳情請願に関する事項
2.街路灯新設維持管理に関する事項
3.自治会内外の各種団体との交流に関する事項
4.自治会内において共同事業を必要とする事項
5.行政に対する協力(公園管理・資源回収・各種募金)等に関する事項
6.その他自治会の会議に置いて必要と認めた事項

(会員の資絡〉
第4条 布佐上町地区に居住する者とする。

(役員)
第5条 上町自治会に次の役員を置く。
1.顧問        1名
2.会長        1名
3.副会長        2~3名
4.総務部長    1名
5.広報部長    1名
6.防犯部長    1名
7.管理部長    1名
8.文化部長    1名
9.福祉部長    1名
10.青年部長    1名
11.女性部長    1名
12.会計        1名
13.会計監査    2名
14.班長    26名(班の増減により変動する)

(役員の任務)
第6条 上町自治会役員の任務は次のとおりとする。
1.顧問は、役員経験者とし、自治会長及び役員の助言、相談にあたる
2.自治会長は、上町自治会を代表し、これを統括する
3.副会長は、自治会長を補佐し、自治会長事故ある時はその職務を代行する
4.総務部長は、自治会の総務部門の業務を分担し、会長・副会長を補佐する
5.広報部長は、自治会の広報部門の業務を分担し、会長・副会長を補佐する
6.防犯部長は、自治会の防犯部門の業務を分担し、会長・副会長を補佐する
7.管理部長は、自治会の管理部門の業務を分担し、会長・副会長を補佐する
8.文化部長は、自治会の文化部門の業務を分担し、会長・副会長を補佐する
9.福祉部長は、自治会の高齢者対策・その他福祉に関する業務を分担し、会長・副会長を補佐する
10.青年部長は、自治会の青少年の育成及び祭礼・イベント・防災等の補佐をする
11.女性部長は、自治会の女性の交流・親睦と祭礼・イベント・防災等の補佐をする
12.会計は自治会の会計業務を分担し、当該年度の決算書を作成する
13.会計監査は自治会の業務及び会計の監査を行う
14.班長は自治会長の指示により当該班の連絡業務、意見のとりまとめ、会費の徴収などを行う

(役員の任期)
第7条 上町自治会の役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
 班長の任期は各班の申し合わせによる。

(役員の選出)
第8条 上町自治会の役員は原則として次の要領によって選出する。
1.自治会長は各班長会及び自治会役員の推薦により町内全域より選出する
2.班長は班寄合の上、班毎に選出する

(会議)
第9条 上町自治会の会議は、役員及び自治会総会に区分し、次の要領により行う。
1.役員会は必要に応じて自治会長がこれを召集して重要事項について、また自治会総会提出議案等について審議する
2.自治会総会は自治会役員及び班長を以て構成し、必要に応じて自治会長がこれを召集して、年間行事、自治会予算・決算の承認、規約の変更その他、特に重要な事項を審議決定する

(自治会費)
第10条 会員より自治会費を徴収するものとする。自治会費の徴収基準は役員会において定める。

(経費)
第11条 上町自治会の経費は、自治会費及び市役所などからの補助金によってまかなう。

(会計年度)
第12条 上町自治会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付則
この規約は、平成30年4月22日に改定

 

入会申し込み
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入会申込みありがとうございます。追って役員からご連絡いたします。

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